誤りの取扱
一度離婚した後、同じ人と再婚した。再婚した後に居住用不動産の贈与を受けたが、再婚してから20年たっていなかったので、贈与税の配偶者控除の適用がないものとした。
正しい取扱
婚姻期間は、婚姻の届出日から贈与の日までの期間とされている。
※その期間中に配偶者出なかった期間がある場合には、その配偶者出なかった期間を除く。
つまり、通算の婚姻期間が20年以上であれば、配偶者控除を受けることができる。
コメント
今回のケースで20年以上の判定は
最初の結婚から離婚までの期間+再婚から贈与の日までの期間
の合計で判定することになります。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所