誤りの取扱
婚姻期間が20年以上になったので、夫から居住用の土地建物の贈与を受け、引き続き居住するつもりであるが、年末まで離婚してしまった。配偶者控除は適用できないものとした
正しい取扱
婚姻期間が20年以上の配偶者からの居住用財産の贈与は、離婚した場合であっても受贈財産には引き続き居住するときは、配偶者控除の適用がある。
そもそも婚姻期間が20年以上というのは、贈与の時の現況によるものとされている。
コメント
離婚をするつもりなのに、妻に居住用不動産を贈与。後に離婚という流れはおかしくおもうかもしれません。離婚するつもりなら贈与はしませんよね。
しかし、実際には離婚による財産分与として、名義変更するケースはある。
その場合離婚前に贈与をしなければ、贈与税の配偶者控除は受けられないので注意が必要である。
離婚届を提出した後は、他人となるので、贈与時に配偶者ではなくなる
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所