誤りの取扱
平成23年中に、父から住宅を取得するための資金として2000万円の贈与をうけ、1000万円の非課税の特例の適用を受けることとしているが、その残額1000万円については、相続時精算課税をてきようできないと考えて、暦年課税を選択して申告した。
正しい取扱
この特例を適用した後の残額は、暦年課税と相続時精算課税の選択を適用することができる。
しかし、相続時精算課税の場合は、父母からの贈与に限られる。
コメント
この規定を受けた後に、暦年課税か相続時精算課税かを選択する際には将来相続税が発生しそうか?そして節税をしていく必要があるのか?を考えて行いましょう。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所