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住宅非課税、推定相続人-千代田区神田の税理士 会社設立

推定相続人でない場合において 

誤りの取扱

 平成23年中に祖父から住宅取得資金の贈与を受けたが、祖父の推定相続人ではないため、特例の適用を受けることができないとした。

正しい取扱

 特例の適用要件として、受贈者は贈与者の直系尊属であればよく、推定相続人である必要はない。

コメント

 よって、父と祖父どちらからもらってもよいということになる。
祖父に財産が多額にある場合は、祖父からもらったほうが、相続税の節税ができる。


千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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