誤りの取扱
平成23年中に妻の父親から住宅を購入するための資金の贈与をうけ、特例の適用を受けて申告を行った。
正しい取扱
贈与者の要件である受贈者の「直系尊属」には、受贈者の配偶者の直系尊属は含まれない。
ただし、受贈者とその配偶者の直系尊属が養子縁組をしている場合には、受贈者の直系尊属に含むことができる。
コメント
配偶者の親からお金をもらっては特例は使えません。っていう法律ではありません。
たとえば、配偶者の親から配偶者に資金贈与し、配偶者名義で家屋を購入するなどすれば当然使えます。
今回の例は、配偶者の親から取得した資金で、あなた名義の家を購入する場合などです。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所