誤りの取扱
私が保険契約者及び保険金受取人になっている保険契約の満期一時金を受け取った。
この保険の契約者は自分だが、実際に保険料を負担していたのは父だった。
契約者が自分だったので、満期保険金を一時所得として申告した。
正しい取扱
保険契約者が誰であっても、保険料の負担者が誰かによって所得の種類が変わってしまう
この場合の満期保険金は
長女が保険料を負担していた…一時所得
父が保険料を負担していた…父からの贈与のため贈与税
コメント
通常契約者が保険料を負担するものになっているが、節税対策のため保険料を親が負担して、子に積み立てるというケースがあるが、その保険料の財源(子供が保険料を支払うことができたのか)を調べられるため、気を付けなければならない
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所