誤りの取扱
父が被保険者・契約者・保険料負担者となっている生命保険につちえ、契約者の名義を息子名義に変更し、今後の保険料の支払いは息子が行うこととなった。
今まで父が支払っていた保険料について、贈与税の申告を行った。
正しい取扱
生命保険に係る契約及び受取人の名義変更があったとしても、名義変更をした年に贈与があったとはしない。
贈与があったとするのは
保険の解約時に解約返戻金を受け取った場合
保険契約の満期時に満期保険金を取得した場合
などに、保険金受取人以外の者が負担した保険料に対応する保険金部分が贈与により取得されてたものとみなす
コメント
通常契約者が保険料を支払うこととなり、保険料を支払ったものが所得税における生命保険料控除を行うことができる。
保険料負担者の割合を記録しておかなければどの保険料のうちどの金額を誰が負担したかわからなくなる。
また、保険金は支払われた際に保険会社から税務署に連絡がいくものです
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所