誤りの取扱
平成2年に結婚した夫から居住用不動産の贈与を受けたが、昭和62年に死亡した前夫から受けた居住用不動産の贈与について、既に配偶者控除の規定を受けていたため、今回の贈与については配偶者控除を受けられないものとして申告した。
正しい取扱
配偶者控除の適用を受けることができる者からは、その年の前年以前のいずれかの年において贈与により当該贈与者から取得した財産にかかる贈与税につき贈与税の配偶者の適用を受けた者を除くとされている。
したがって、前回の贈与者と今回の贈与者が違うので、今回のケースで贈与税の配偶者控除を受けることはできる。
コメント
2度結婚して、2度居住用不動産の贈与を受けるのというのは確率的にほぼないようなきがしますが、知識として記載しておきます。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所