誤りの取扱
父から相続税評価額1600万(時価は2000万)の土地の贈与を受けた。
しかし、父の借入金1200万円の返済が条件だった。
贈与税の申告では、負担額を考慮せずに、相続税評価額1600万円で贈与税の申告を行った。
正しい取扱
負担付遺贈は、贈与された財産の価格から負担額を差し引いた残額が贈与されたものとされる。
※そしてこの場合の財産の価格は相続税評価額ではなく、通常の取引価格となる
よって、この場合の申告額は2000万から1600万円を差し引いた残額400万を申告することとなる。
また、父は消滅した債務の額で土地を売却したこととなる。
譲渡所得の対象となり、譲渡価格は1200万円として必要であれば申告することとなる。
コメント
負担付遺贈は現場ではあまりみたことがないです。
これあげるから借金返してくれっていう親もあまりいません
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所