誤りの取扱
去年、父から受けた贈与について相続時精算課税の選択をした。
今年、母から土地の贈与を受けたが、相続時精算課税の適用を受けることができないと思って、暦年課税による申告をした。
正しい取扱
特定贈与者ごとに相続時精算課税を選択することができるので、年齢要件や提出書類などの要件を満たせば母からの贈与も相続時精算課税を使うことができる。
コメント
相続時精算課税が贈与者がごとに選択でき、特別控除も贈与者がごとに計算される。
しかし、相続時精算課税は一度選択すると止めることができないので、父母両方の財産の合計額を計算し、片方は暦年課税として毎年非課税の範囲で贈与したほうがいいケースもある。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所