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父母から贈与-千代田区神田の税理士 会社設立

父母両方から贈与を受ける場合について その1 

誤りの取扱

65歳を超える父母からそれぞれ現金で2,500万円ずつの贈与を受けた。
この贈与について相続時精算課税制度を適用することとしたが、特別控除の合計額は2,500万円と聞いていたので、5,000万円の贈与から2,500万円の特別控除を差し引き残額2,500万円に対して20%の500万円の贈与税を支払った。

正しい取扱

相続時精算課税の特別控除については、特定贈与者ごとに選択されるので、父母両方について2,500万円の特別控除が適用される。
よって、上記のケースでは、課税価格は0円となる

コメント

課税価格は0円で税金は発生しないが贈与税の申告は必要なので注意が必要。

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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