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短期前払費用について-千代田区神田の税理士 相続 贈与の相談

短期前払費用について

短期前払費用について

短期前払費用というのを聞いたことがありますか?
短期前払費用とは、翌期の分の費用も含まれているが当期に全額を費用計上するというようなものです。

事業年度が4月〜3月だとします。1月に6ヶ月分の費用を支払ったとします。
通常でしたら、1月〜3月の3ヶ月分だけ費用計上し、残りの3ヶ月は前払費用として計上します。
短期前払費用は、前払費用の額で支払日から1年以内に役務にかかるものを支払った場合は、事業年度の損金にできるとなっています。

しかし、すべての前払費用が該当するわけではありません。
条件として、契約に基づいたものであることと、継続的に役務の提供を受けるものであること、受けるサービスの質が
一定のもであることなどがあります。

一般的に使われるのは中小企業倒産防止共済や、保険料、家賃などが該当します。
契約に基づくものということで、家賃などを一方的に1年分支払っては該当しません。
ちゃんと契約を書面として残す必要があります。
また、重要性が乏しいものという決まりがあるので、その会社にとって大きすぎる費用の場合は認められません。
収益に対応させるものも、短期前払費用とはできません。
例えば、建物を借りて、それを貸している場合は、売上は毎月、費用である賃貸料は1年分を計上!とはできませんということです。

また、雑誌の掲載料や、税理士報酬などは短期前払費用とすることができません。

最後に、4月〜3月の会社で、3月1日に4月〜3月分の1年分の家賃を支払う。
これは認められません。
支払った日から1年分なので、3月に3月〜2月分の1年分の家賃を支払う場合はOKとなります。
また、3月31日に4/1〜3/31分の1年分の賃料を支払う場合、支払った日から1年ではありませんが、おおよそ10日くらいの差なら税務署も認めてくれます

なので、あまり家賃では使わないほうがよいでしょう。
そもそも、前払する必要がないのに、前払をすると、資金繰りが悪化します。
一度変更すると、そう簡単には代えられないので顧問税理士とよく相談するべきです。

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