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会社設立時 役員 任期-千代田区神田の税理士

会社設立時の役員の任期

会社設立時の役員の任期

取締役を決めた後、取締役などの任期を決めなければならないですよね。
こちらは定款への記載事項となります。

さて、取締役の任期ですが会社法施行前は
株式会社は2年
有限会社は、任期はなし

ということでしたね。
任期が満了すれば、登記が必要であるため今までの株式会社は2年に一度登記費用を支払っていました。

会社法施工後は一定の会社の
取締役の任期は10年まで認められましたね。
では10年にすれば登記が10年に1回であるため、節約になる!
こういった感じで書籍等に記載してあることが多いですが、何も考えずに選択しないでください。
任期のトラブルについて記載します。
役員が社長一人であり、今後も一人で会社を運営していくつもりでしたら、任期は10年でよいでしょう。
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立

任期設定のトラブル(親族以外の複数の役員がいる場合)

任期を長くしてしまったため起こるトラブルです。
これは
役員と会社の関係と任期の意味を分かっていない場合に起こります
最初に
複数の取締役で事業を開始する場合、昔から同じ職場で同じ仕事をしていた人間であったり、取締役が親族であれば問題になる可能性が低いですが、そうではない場合、意見が対立することがあります。

代表取締役がその取締役と、どうしても合わない場合にその
取締役を解任する場合があります。
※株は代表が持っているものとして

しかし、その
取締役にはその会社に居続けて、役員報酬をもらう権利があるのです。

会社と役員は委任関係で、雇用関係とは違います。
委任契約と任期というのは、○年間この会社の役員をやってください!わかりました!という契約です。
契約があるため、社長や会社の身勝手な理由では取締役を解任することはできないのです。
その場合、
残りの任期分の報酬を支払わなくてはならない可能性があります
よって、第3者と会社をつくるのであれば、登記費用はかかりますが上記のトラブルを回避するため、任期は2年から5年くらいに設定しておいたほうがいいでしょう。


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