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会社設立時の事業年度-千代田区神田の税理士

会社設立時の事業年度

会社設立時の事業年度

会社設立時の事業年度は、自分で会社を作る方や専門家に相談しない方はだいたいで決めてしまうことが多いですが、場合によっては問題になるケースがあるので注意が必要です。

一般的に専門家に相談しない場合は4/1〜3/31に事業年度を設定する場合がおおいですね。
税理士事務所としては繁忙期ですので、あまり好ましくない事業年度です。
また、
実務上取引先からあなたの会社への債務や債権の確認の連絡があるケースがあります。
世の中には4/1〜3/31の会社は多いため、確認の連絡が来る可能性があります
、申告書の提出や普段の仕事で忙しい時なので、特に理由がなければ4/1〜3/31はやめるべきでしょう。

その他に会社設立時の事業年度で気を付けるべきことをみてみましょう。

一番大事なのは、2番目の資金繰りが〜の場所です
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立

事業年度の終了月とその翌月と翌々月は繁忙期でないように事業年度を決める

4月〜3月を事業年度としてみてみましょう。
あなたの会社の繁忙期が4月だったとします。

この会社の税務署への申告書提出月は5月末ですね。
申告書作成は税理士に頼んでいたところで用意する書類がたくさんあるので、普段行っていない会計関係の資料の準備という仕事があります。繁忙期の仕事だけでも手一杯なのに、会計の準備等をするのは大変です。
税理士がいない場合は論外です。税理士を入れずに申告をする方は、申告書提出月前は相当時間のある月を選びましょう
また決算月までに提出しなければ受けられない特例がありますし、棚卸が必要な業種であれば、そういった作業に時間がかかるため、決算月と翌月、翌々月が忙しくならないように事業年度を設定しましょう。
※4月〜3月の場合は、決算月3月。申告書提出月が5月です。
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立

資金繰りが悪くなる月が、税金納付期限にならないように(まともな税理士がいない場合)

4月〜3月が事業年度ですと、申告書提出期限は5月。税金を納めるのも基本的に5月です。
税金というのは1年間分の税金ですから高額になりやすいです。
※一定の会社は年2回税金を払います。
納期限にお金がない場合はどうでしょうか?
焦って銀行に行っても貸してくれる可能性は低いです。
なので、
税理士を入れない場合は税金納付期限に大量の預貯金がある事業年度に設定すべきです。

税理士がいる場合は事前に、いくら納税をするか予測を立てており、日々準備をしているため焦ることはありません。

しかし、税理士と契約していても年に1度しか資料を送らず決算のみの場合や、いい加減な従業員が担当の場合は納税予測はできないので、
税理士がいないのと同じですので注意が必要です。

特に消費税が関係すると赤字でも消費税は支払うことになるので計画性がないと会社経営が非常に困難になります。
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立

業績予測ができるように事業年度を設定

こちらもしっかりと経理をしていなければ、意味がないものになりますが。
売上に季節変動がある場合の事業年度の設定です。
「飲み屋」さんなどは12月と1月が「稼ぎどき」ですよね。
その場合、事業年度を4月〜3月にしてしまうと業績の予測がしずらくなります。
大事なのは一番儲かる月を事業年度の早めに設定をして、業績予測をいかに早くするか!そして役員給与の設定や、今後の節税対策や銀行対策をすることになります。
儲かる月を事業年度の後ろに設定してしまうと、事業年度の前半は業績を予測できないため、この1年間どれくらいの利益になるかがわかりずらいです。
事業年度終了直前にできる対策は限られてきますので、早めに業績予測できるように事業年度を設定しましょう。

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