想定されるトラブル
離婚をし親権を先妻が得て、子育てをしている場合。
慰謝料等のやり取りは別として、一人になった夫は新しい人生を歩むかもしれません。
想定されるトラブルを物語形式で見てみましょう
A夫さんとB子さんは離婚をし、一人息子であるC君はB子さんについて行きました。
A夫さんはC君とは連絡が取れず、時は流れ、A夫さんはD子さんと劇的に出会い結婚(再婚)をしました。
新しい家庭を作り、D子さんとの子供E子ちゃんも生まれました。
幸せな生活を送っていましたが、20年後A夫さんは不慮の事故で亡くなってしまいました。
その際、相続の手続きをしようと後妻であるD子さんが銀行に行ったところ、銀行員の方にこう伝えられました。
相続人全員の印鑑が必要です。この場合C君も相続人になりますよ。
D子さんはA夫さんから先妻やC君の話を聞いていましたが、現在のA夫さんの財産はD子さんと結婚してから築き上げたものなので、当然C君には渡す必要がないと思いました。
D子さんはその話をB子さんC君に告げたところ…
「C君は正式なA夫の息子なのだから、相続をする権利があります。離婚をしてもA夫さんとC君は親子関係ですから」
そう告げられD子さんは驚きました。
離婚をしてから築き上げた財産を何故C君にあげなければならないの?
アドバイス
確かにC君には相続権があります。
離婚してからA夫さんがC君と会う!会わない!は法律上は関係ないのです。
正式な婚姻関係であったB子さんとの間に生まれたC君は、E子ちゃんと相続の扱いが同じです。
この場合も、遺言を作っておくべきでした。
全ての財産を新しい家族に渡すという内容の遺言です。
また、C君にも相続できる可能性があるとを知っているのであれば生前に、後妻D子さんに対して家の名義変更や預金の贈与をしておけば、Aさんが亡くなった際の相続財産を減らすことができましたね。
※贈与税がかからないように注意が必要です。
※注意
当事務所では遺言作成などの業務は基本的には行っておりませんが、必要であれば提携している司法書士や行政書士の先生を紹介することも可能です。
上記のようなトラブルが想定される場合、顧問先であれば無料にて相談を受け付けております。
会社経営と同じですが、うまくいくことだけを考えずにトラブルがあった時のことを想定して事前に対策をとりましょう。
税理士には守秘義務がありますので情報が漏れることはありません。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所