遺産分割と法律
相続人が全員で遺産分割協議を行ったとします。
相続財産は、預金800万円 土地建物3,000万円 銀行への借金1,500万円
相続人 Aさん Bさん Cさん 法定相続分は1/3ずつ
Aさんは土地建物3,000万円を相続する代わりに、借金1,500万円を返済する。
BさんとCさんは預金を400万円ずつ取得。
このように遺産分割協議が行われたとしましょう。
しかし、銀行はAさんBさんCさん、それぞれに対して法定相続分による割合で500万円ずつ請求することができます。
では、Aさんが遺産分割協議通り1,500万円の借金を支払わなかったら?BさんとCさんは大変ですよね?
何故なら、BさんとCさんの取得財産は400万円なのに、500万円の借金を支払わなくてはいけないことになります。
実は遺産分割協議は、相続人間の合意(契約)であって、第三者である債権者(この場合は銀行)には関係がありません。
もし遺産分割協議通りに債務が返済されるのであれば、Aさんがすべての財産を引き継ぎ、Bさんがすべての債務を引き継ぎ、Bさんが自己破産すればいいことになってしまいます。
そうなれば、債権者は債権を回収することができませんよね。
上記の例でBさんとCさんがやむ得ず債務を負担した場合、BさんとCさんはAさんに対してその債務の返済額を請求することができます。
よって、債務を返済する人間を遺産分割協議で決める場合は、責任感のある人間を選ぶべきでしょう。
それか単純に債務は法定相続分で負担するようにしましょう。
遺産分割協議書を債権者に持っていき、了承してもらえば、債務者を変更することができますが、変更の承諾をするかしないかは債権者の自由です。
アドバイス
被相続人(亡くなる人)の生前に、誰が債務を支払うかを話し合い、その債務を返済できるように返済原資を用意しておいてあげるのが一番良いでしょう。
生前んAさんに債務を引き継ぐことを話して、Aさんを受取人とした生命保険に入るのもの一つの方法です。
既に相続が起こってしまっていて、債務の支払いが心配な相続人がいる場合は責任感のある相続人が債務の支払いを条件にして、相続財産を多めに取得するように交渉しましょう。
また、あなたが債権者である場合は相続が行われたら相続放棄をされない限り、相続分で債権の回収をすることができることを忘れないようにしてください。
<注意>
他の相続人が負担すべき債務を別の人が負担した場合には贈与税がかかる可能性がありますので、注意が必要です。
生前又は相続時に対策をとるのが一番です。