年末調整の仕方
新たに採用した従業員に前職がある場合は、前職の源泉徴収票を早めに預かることにしましょう。
雇用した際でも構いません。
前職の給与や社会保険なども、年末に勤めている会社にてまとめて年末調整をすることができます。
しかし、いい加減な会社や経理がいない会社では源泉徴収票を出さない場合があります。
証拠書類として必要ですので早めに従業員に請求をお願いしてください。
なお、前職の源泉徴収票の発行が遅く年末調整に間に合わない場合は確定申告で精算することもできます。
前職がある場合の手続き
前職がある場合とは従業員だけではなくアルバイトやパートも年末調整する人間すべてに該当するため前職がないかチェックして、書類か何かに記載してもらうのが一番でしょう。
小規模な会社の場合は、従業員の数が多くはないためあまり考える必要はないかもしれません。
また前職の給料の金額などは源泉徴収票の摘要の欄に記載しなければなりません。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所