年末調整の対象とならない人
年末調整の対象とならない人は次のいずかれに該当する人です。
(1)年末調整をする必要がある人間のうち、その年の主たる給与収入金額が2,000万円を超える人
(2)年末調整をする必要がある人間のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」により、源泉税の徴収猶予や還付を受けた人
(3)2か所以上から給料の支払いを受けている人で、他の給与の支払先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人
※例えば、会社員で夜はアルバイトをしているような場合は、扶養申告書は会社には提出しているが、アルバイト先には通常提出しません。
その場合、会社では年末調整を行い。
アルバイト先では年末調整は行いません。
そして、2つの源泉徴収票を使い確定申告をすることとなります。
(4)日雇い労働者や非居住者
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所