障害者について
障害者控除は所得者本人やその控除対象配偶者、扶養親族のうち障害者に該当する方が受けることができます。
生涯の度合いによって、特別障害者となりますので、注意してください。
同居特別障害者について
控除対象配偶者又は扶養親族のうち特別障害者に該当する人で、所有者、所有者の配偶者又は所有者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している人をいいます
実務上の手続き
障害者に該当するかどうかの証拠は障害者手帳などのコピーを貰うのが確実です。そのコピーの障害の度合いなどをチェックします。
また、障害者手帳の期限が切れている場合は注意してください。
また愛の手帳も当然障害者控除を受けることができます
言った言わないとなるとトラブルとなるので、従業員の直筆で記載してもらう必要があります。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所