本文へスキップ

税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

年末調整の疑問 Q&A 年末調整しなくてもよい

年末調整をしなくてもよい?

Q、当社の役員Aは毎年1,800万円の役員報酬を受け取っております。そしてその収入の他にも不動産賃貸をしており、300万円ほどの所得があるそうです。2,000万以上の収入になるので年末調整をしなくて良いのですか?

A、2,000万円というのは、その会社から給与を2,000万円超の場合は年末調整ではなく確定申告をするという規定で、他の所得の合計ではありません。

年末調整をしなくてもよい? その2

Q、当社の従業員は確定申告を自分で行いたいため、年末調整をしないでほしいと連絡がありました。扶養申告書は預かり毎月の給料は甲で徴収しておりました。

A、年末調整をしてください。年末調整はしたい人だけすればいいという規定ではありません。
従業員の代わりに会社が年末調整を行うので甲欄の少ない税金で徴収していますので、乙欄で徴収している方はしなくても問題ありません。

これをOKにしてしまうと、本当は税金を多く支払う必要がある人が自分の都合だけで申告しなく、納税もしなくなってしまうケースがあります。

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください