Q、当社の役員Aは毎年1,800万円の役員報酬を受け取っております。そしてその収入の他にも不動産賃貸をしており、300万円ほどの所得があるそうです。2,000万以上の収入になるので年末調整をしなくて良いのですか?
A、2,000万円というのは、その会社から給与を2,000万円超の場合は年末調整ではなく確定申告をするという規定で、他の所得の合計ではありません。
年末調整をしなくてもよい? その2
Q、当社の従業員は確定申告を自分で行いたいため、年末調整をしないでほしいと連絡がありました。扶養申告書は預かり毎月の給料は甲で徴収しておりました。
A、年末調整をしてください。年末調整はしたい人だけすればいいという規定ではありません。
従業員の代わりに会社が年末調整を行うので甲欄の少ない税金で徴収していますので、乙欄で徴収している方はしなくても問題ありません。
これをOKにしてしまうと、本当は税金を多く支払う必要がある人が自分の都合だけで申告しなく、納税もしなくなってしまうケースがあります。