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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

控除対象扶養親族について

控除対象扶養親族について

年末調整を受ける者と生計を一にする親族(配偶者を除く)で平成24年中の所得の見込額が38万円以下のものを控除対象扶養親族という
※扶養親族がパートやアルバイトに出ていて、給与所得以外の所得がない場合は、給料の金額が103万円以下であれば控除対象扶養親族となる
※その扶養親族が白色事業専従者や、青色事業専従者として給料の支払いを受ける場合は、この規定の適用はありません

控除額:38万円

16歳未満の扶養親族について

税制改正より、平成23年分の所得税から、16歳未満の扶養親族は控除対象扶養親族には該当しないようになりました。
子ども手当が出るようになったためです。

間違える方が多いケースです。

特定扶養親族について

控除対象扶養親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満の人を言う。

控除額:63万円

老人扶養親族について

控除対象扶養親族のうち、年齢が70歳以上の人を言う

控除額:48万円

同居老親等について

老人扶養親族のうち、所有者又はその配偶者の直系尊属で所有者等のいずれかとの同居を常況している人をいう

控除額:58万円

実務上の手続き

経理の人間は、扶養親族の所得を確認することはできない。
源泉徴収票で確認しようとしても会社によって1月に年末調整を行うこともあるので、自社の年末調整時に扶養親族の源泉徴収票があるかはわかりません。

自分の子供が大学に通いアルバイトをしている場合は、親が所得を確認しなかったため扶養親族に該当しなくなったケースがあります。
よって、従業員の自己責任で、扶養控除等申告書の控除対象扶養親族の欄に、所得が38万円以下かどうかを予想して、名前等記載してもらってください。また、平成24年中の所得の見積額に所得の金額を書いてもらってください。
言った言わないとなるとトラブルとなるので、従業員の直筆で記載してもらう必要があります。

また、必ず生年月日を確認して年少扶養親族に該当しないかなどをチェックすべきです

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