控除対象配偶者について
年末調整を受ける者と生計を一にする配偶者で平成24年中の所得の見込額が38万円以下のものを控除対象配偶者という
※配偶者がパートやアルバイトに出ていて、給与所得以外の所得がない場合は、給料の金額が103万円以下であれば控除対象配偶者となる
※配偶者は婚姻関係の配偶者のみですので、内縁の妻は含まれません。
※配偶者が白色事業専従者や、青色事業専従者として給料の支払いを受ける場合は、この規定の適用はありません
控除額:38万円
老人控除対象配偶者について
控除対象配偶者のうち、年齢が70歳以上の人をいう
控除額 48万円
※控除対象配偶者、扶養親族や障害者に該当するかどうかは年末調整を行う日の現況による。年齢は12/31で判定
実務上の手続き
経理の人間は、従業員の配偶者の所得を確認することはできない。
源泉徴収票で確認しようとしても会社によって1月に年末調整を行うこともあるので、自社の年末調整時に配偶者の源泉徴収票があるかはわかりません。
配偶者がアルバイトやパートなどでためたお金をへそくりとするために、夫に連絡しないケースもあります。
よって、従業員の自己責任で、扶養控除等申告書の控除対象配偶者の欄に、所得が38万円以下かどうかを予想して、名前等記載してもらってください。また、平成24年中の所得の見積額に所得の金額を書いてもらってください。
言った言わないとなるとトラブルとなるので、従業員の直筆で記載してもらう必要があります。
もし、配偶者の所得が38万円を超えていて控除対象配偶者に該当しないにもかかわらず、控除対象配偶者として年末調整してしまったら、税務署から会社宛に連絡が行きます。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所