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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

寡婦・寡夫にについて

寡婦・寡夫について

男性と女性で何故か法律の取扱が違います。国民年金の遺族年金と同じで、日本は男性が稼ぎ女性が家を守るという古い考え方がまだ抜けていないものです。
今後法改正があると思います。

寡婦について

所得者本人が次の@Aのいずれかに該当する場合は寡婦となります。

@次のいずれかに該当する人で扶養親族又は生計を一にする子のある人
 ・夫と死別した後、婚姻していない人
 ・夫と離婚した後、婚姻していない人
 ・夫の生死の明らかでない人

A@のほか、次のいずれかに該当する人で、合計所得金額が500万円以下の人
 ・夫と死別した後、婚姻していない人
 ・夫の生死の明らかでない人
※つまりAは、子供や扶養親族がいなくでもいい場合です。離婚しただけの人はだめですよ

寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下の場合は特別の寡婦となって、控除額があがります。

寡夫について

所得者本人が、次の@、A、Bのいずれかに該当する人で、生計を一にする子があり、かつ合計所得金額が500万円以下の人を言う

@妻と死別した後、婚姻していない人
A妻と離婚した後、婚姻していない人
B妻の生死が明らかでない人

※寡夫には特別の寡夫という概念はありません。

実務上の手続き

真ん中のCの場所にん、寡婦、特別の寡婦、寡夫に該当する場合は○をする場所がありますので、従業員によく説明したうえで記載してもらいましょう。

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