12月の最後の給与で精算するケース
12/25払の給与だとして、12/25の給与で年末調整の精算をするケースだと、形式的に12/25の給料に対する所得税は徴収しません。
つまり1年間の年税額と1/25~11/25までに発生した所得税の差額を徴収するか返金するかという形になります。
年内に年末調整を完結してしまうケースですと、12/26-12/31までに扶養親族に異動が起こった場合に対応できませんが、個人に確定申告をしてもらうほうがよいでしょう。
1月の給与にて精算額を調整するケース
12/25の給料からの源泉所得税額を徴収して、1年間の年税額と1/25~12/25の12回分の徴収した税額の合計額との差額を精算するという方法です。
12月にするよりも時間的に猶予ができますが、年末や年始はバタバタしているため、余裕はないかもしれません。
小規模の会社は、1月に精算することをお勧めいたします。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所