住宅借入金等特別控除申告書について
住宅借入金控除ですが、初年度は従業員が各自、確定申告により行うこととなります。
2年目以降であれば、税務署より従業員の自宅に必要な書類が送られますのでそちらを準備すれば年末調整にて住宅借入金控除を行うことができます。
過去に住宅借入控除を受けた人でも合計所得金額が3000万円を超える人は控除は受けられません。
住宅借入金特別控除のための必要書類
@年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書
A住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
※@は税務署から従業員の自宅に送られてきます。@は証明書となっていますが、書類の上部は申告書となっていて、下部は証明書となっています。
上部は計算が必要です。従業員が行うか経理が行うか税理士が行うかは会社によって違います。
※Aは金融機関から送らてくる借入金残高証明書です。11月末くらいまでには届いていますよ。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所