住民税に関する事項について
扶養控除等の下にある点線で区切られた住民税に関する事項について記載します。
これは子ども手当が発生して、年少扶養親族という概念が生まれた時から記載する場所として表示されるようになりました。
ここには、16歳未満の扶養親族を記載します。
16歳未満の扶養親族に対する扶養控除がなくなったのにどうして記載する必要があるかと言うと、住民税の非課税などの金額の計算のための扶養親族のカウントということになります。
ここに記載があるからといって、住民税の計算で扶養控除が使えるわけではありません。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所