小規模企業共済等掛金控除について
こちらは会社の経営者や個人事業者などが、加入する共済制度で退職金準備のために使う制度となっております。
会社の経営者と言っても規模の小さい会社しか入れないため、実際に目にする機会は少ないかもしれませんが、こちらは節税として、すごく使えるものですので節税や将来の社長の老後のことなどを考え前向きな税理士さんがいる会社では採用している可能性があります。
まあ、税理士さんがいれば年末調整悩む必要はありませんが・・・
実務上の注意点について
こちらも証明書がありますので、証明書を提出してもらえばOKです。
基本一般の従業員が加入しているケースが少ないため、経営者などチェックしていればOKです
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所