社会保険料控除について
年末調整の社会保険料控除ですか、会社が健康保険や厚生年金に加入している場合は簡単です。
毎月の給料から差し引かれている健康保険、厚生年金、雇用保険の合計額が社会保険料控除の額となります。
会社で健康保険等に加入していなく、国民健康保険と国民年金に従業員が加入している場合。中小企業では良くあるケースです。
その場合は注意が必要です。
国民年金につきましては、控除証明書が自宅に届きます。それを従業員から徴収しなければなりません。
※コピーとかではいけません。返してもいけません。
こちらも保険料控除と同じで紛失する方がいるので、再発行には時間がかかりますので事前の呼びかけが必要です。
また、社会保険料控除は全てそうですが、1/1~12/31までに実際に支払ったものとなっています。
国民年金を前払した時は前払した全額が控除対象となり、証明書にもそういった記載になっています。
国民健康保険は6月~3月に支払いがありますが、3月までの分を年内に支払っていれば10ヵ月分支払ったことになりますが、毎月支払っている場合は、
今年に支払った1月~3月(前回の納付書により支払うもの)と6月~12月(今回の納付書により支払うもの)の2回分の納付書が年末調整の対象となるケースがあります。
また、国民年金の過去の未納分をこと支払ったような場合は、過去ではなく今年の控除になるのでお気をつけてください
アルバイトやパートは、国民健康保険や国民年金の可能性があるので上記のことを注意してください
実務上の注意点について
国民年金の控除証明書がないと控除ができないので、保険料控除申告書に記載があっても証明書がなければ年末調整にて控除しないでください。
どうしても用意できない場合は、年末調整後に再発行してもらい確定申告にて精算してもらうこととなります。
国民健康保険は支払いの証明書の添付は必要とされていませんので、金額を保険料控除証明書に書いてもらえればOKですが、年末調整に慣れていない場合は、納付の領収書があれば持ってきてもらって指導してあげるのが理想です。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所