配偶者特別控除について
配偶者特別控除ですが、こちらの控除を受けるためには配偶者の正確な所得の把握が必要となります。
配偶者特別控除と配偶者控除の両方受けることはできません。
過去には受けることができるということもあったのですが、かなり昔に改正されていますのでどちらかの適用となります。
一般的に配偶者の所得が
38万円以下…配偶者控除
38万円超、76万円以下…配偶者特別控除
というようになります。
給料のみの場合は141万円以下でしたら、受けられるということになります。
配偶者控除は103万円より上か下かで摘要のあるなしを判定できたのにもかかわらず、配偶者特別控除は所得の金額によって控除額が変わってしまうため年末調整までに配偶者の正確な所得を把握してもらい、所得の金額を記載してもらう必要があります。
配偶者特別控除額の早見表
| 配偶者の所得の金額 |
控除額 |
| 0円~380,000円まで |
0円 |
| 380,001円~399,999円まで |
380,000円 |
| 400,000円~449,999円 まで |
360,000円 |
| 450,000円~499,999円まで |
310,000円 |
| 500,000円~549,999円まで |
260,000円 |
| 550,000円~599,999円まで |
210,000円 |
| 600,000円~649,999円まで |
160,000円 |
| 650,000円~699,999円まで |
110,000円 |
| 700,000円~749,999円まで |
60,000円 |
| 750,000円~759,999円まで |
30,000円 |
| 760,000円~ |
0円 |
実務上の注意点について
一番の問題点ですが従業員が所得という言葉の概念を分かっていない可能性があります。
配偶者の所得を記載して下さいと言ってもそれが理解できない可能性がありますので一般的なのは給与所得くらいについては説明してあげたほうがいいかもしれません。
配偶者がアルバイトやパートなどの給料のみの所得の場合はその給与金額を経理に伝えて所得を計算してもらってもいいですし、給与所得以外の所得がある場合は経理又は税理士に話をしてもらったほうが良いでしょう。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所