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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

源泉所得税の納期限

源泉所得税の納期限

給料や報酬などについて源泉徴収をした所得税の納期限は、次のとおりとなります。

(1)納期の特例の承認を受けていない場合
給料や報酬を支払った月の翌月10日まで
例)5/25に支払った給料の源泉所得税は、6/10に納める。

(2)納期の特例の承認を受けている場合
1月~6月までの分…7/10
7月~12月までの分…翌年の1/20

※10日や20日の納期限が土日祝日である場合はその休み明けの日が納期限となる。

※納期限までに納付しない場合は加算税や延滞税が発生することがあります。

納期の特例の承認とは、税務署に届出書を提出することによって受けることができるので事務手続き簡略化のためにも是非提出しましょう。

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