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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

年末調整の集計 給与について

未払給与がある場合

本年中に債務が確定している給与について未払となっている場合どうなるか

(例)11/16-12/15までの給料を12/25に支払うとしていて、資金繰りの関係で12/25に支払うべき給与を1月に支払った場合の12/25の給料は今年の年末調整の対象になるかどうか

答え!未払でも支給期限が到来していれば年末調整の対象となるので、年末調整の計算時には12/25に給料を払ったものとして計算する。

現物給与がある場合

現物給与も当然給料の額に含めます。
日々の経理税務をしっかりしておかなければ、将来調査が入って現物給与とされた場合に、従業員個人の所得税も間違えているという結果になりますので、現物給与を出すような場合は税理士を入れて相談しましょう。
従業員の食事代や
慰安旅行にて不参加者に金銭を支給した場合や
など、様々な理由で現物給与とされる可能性があります。

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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