良く生計を一にする家族の社会保険を支払ったら夫がまとめて支払ったということにしてよい。
というようなこと書いてありますよね。
これは正解です。
実際に誰が支払ったのかですが、旦那さんが稼いでそのお金を渡して支払っているのであれば、名義が違くても旦那さんの社会保険料控除にできます。
しかし、公的年金から差し引かれている介護保険などは年金を貰っている人の控除となり、他の家族の控除にしてはいけません。
いくら扶養していてもその収入に対して差し引かれているので、他の人が払ったということにはできませんので注意が必要です。
保険料控除
上記と同様の理由で生命保険を支払った場合の保険料控除をまとめてしまう。
というのがありますが、それは危険です。
理由は保険と言うのは支払うだけではなく死亡すれば死亡保険、保険種類によっては満期保険金などもあります。
自分で保険料を支払っていて、満期保険金を受けとれば一時所得ですが、誰かに保険料を負担してもらっていて満期保険金を受け取れば贈与税の対象となります
「誰かに保険料を負担して」というのは、年末調整にて実際に支払っていない人が負担したとしてしまえば、その部分は贈与税の対象になります。
なので、保険は相続のときなど難しく長い時間をかけて起こる問題があるので、その場の節税などといって、保険料控除を支払っていない人がまとめてしまう、というのはやってはいけません。