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住宅取得資金相続時精算課税-千代田区神田の税理士 会社設立

マイホームを取得するために資金を贈与してもらう その2

相続時精算課税を使う場合の住宅取得等資金の贈与税の非課税

その年1月1日において20歳以上の子が父母から住宅取得や増改築をするために資金の贈与を受けるとき、一定の要件を満たせば非課税の規定が受けられます。
相続時精算課税制度は父母が65歳以上でなければなりませんでしたが、
住宅取得等資金の贈与を使う場合は65歳未満でも、相続時精算課税と住宅の非課税の特例を受けることができます

通常の相続時精算課税の贈与税の計算ではその贈与者につき2,500万円まで贈与しても税金がかかりませんでした。
この特例を使うと最高1,500万円まで非課税金額となりますので、合計4,000万円贈与しても税金がかからないことになります。


H24現在の非課税金額は下記のようになっています。

<住宅取得等資金の非課税金額>
   省エネ等住宅の場合 それ以外の場合 
 H24年中の贈与  1500万円  1000万円
 H25年中の贈与  1200万円  700万円
 H26年中の贈与  1000万円  500万円

※住宅取得等資金に限る。
住宅用不動産の贈与には適用がない
※受贈者の年間所得が2,000万円以下

適用を受けるために

この適用を受けるためには贈与税が発生しなくても贈与税の申告書を期限内に提出する必要があり、さらに一定の書類を添付しなければならない。
また、取得する住宅にも一定の要件があります。


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