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離婚と贈与-千代田区神田の税理士 会社設立

離婚と贈与

離婚による財産分与

贈与税はどんな人にかかるのか?のページでも記載した通り、財産を贈与する場合は、親族であれ他人であれ贈与税がかかります。

では
離婚をする際の慰謝料に対しては贈与税はかかるのでしょうか?
金銭で渡す場合も、不動産を渡す場合の名義変更も、贈与の対象でしたよね。

結論は、
離婚の際の通常の財産分与であれば贈与税はかかりません。


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贈与税がかかる場合

次のような場合は贈与税がかかる可能性がある

@慰謝料などの額が、夫婦の財産状況や常識などから判断して過大であるときは、過大部分が贈与

A偽装離婚して財産分与をした場合は、偽装が証明されれば、分与された財産全部に贈与税がかかります。

 @、Aともに、
離婚による財産分与を利用した脱税につながるおそれがあるので、贈与税がかかることになります。

また、不動産を慰謝料として分与した場合は時価で譲渡したものとされて、譲渡益が出るようであれば、財産を分与した側に譲渡所得税や住民税がかかる場合もあります。


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アドバイス

財産がある方は弁護士や税理士に相談すべきですが、不動産の譲渡については、離婚成立前の財産分与か、離婚成立後の財産分与かによって取り扱いが違く税金がかからないケースもありますので注意が必要です。

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