想定されるケース
子供がいない場合…遺言書を残す必要があるでしょうか?
それは家庭環境によりますので、ないとは言いきれません。
物語形式で見てみましょう
A夫さんとB子さんは結婚しました。
A夫さんは一人っ子だったため、A夫さんの家にB子さんが嫁ぐ形となり、A夫さんのご両親と4人で暮らすこととなりました。
結婚して1年。4人は仲が良く幸せな生活を送っていました。
あるとき、A夫さんは不慮の事故でお亡くなりになってしまいました。
B子さんとA夫さんのご両親はとても悲しみました。
ある日、B子さんは実家に帰ることにしました。A夫さんのご両親も、B子さんはまだ若いのでいつか次の良い人を見つけてほしいと思いました。
しかし、相続の問題で環境が一転します。
相続分はB子さんが3/2、ご両親が1/3という結果となりました。
ご両親は納得がいきません。それはご両親は多額の財産を持っていたため、相続税対策にと少しずつ財産をA夫さんに贈与していたからです。
A夫さんの財産は、ほとんどご両親から贈与によりもらったものでした。
しかし、B子さんは法律上の相続分は2/3!と主張し、2/3の財産を取得し家を出ていきました。
※今回のケースは、ご両親が財産を贈与していたから!という理由となっていますが。贈与をしているわけではなくA夫さんがご両親の老後のために一生懸命に独身時代に貯金をしていた!このような場合も上記のケースに該当するでしょう。
アドバイス
遺言書を作成し、A夫さんが相続人に遺したい財産を遺せるようにすべきですが…今回のケースは非常に難しい問題です。
結婚をし子供がいないときの相続人は、配偶者のほかに、ご両親や場合によって兄弟姉妹が相続人になります。
しかし、子供がいないだけで遺言書を書くという方はあまりいないと思います。
子供を一生産まない!という選択をするのであれば、遺言書を考えるべきです。
A夫さんが長男であれば少し考えてもよかったのかもしれません。
また、ご両親が多額の財産を持っているケースでは、B子さんに全財産を残す遺言書を書くというケースも考えられます。
※注意
当事務所では遺言作成などの業務は基本的には行っておりませんが、必要であれば提携している司法書士や行政書士の先生を紹介することも可能です。
上記のようなトラブルが想定される場合、顧問先であれば無料にて相談を受け付けております。
会社経営と同じですが、うまくいくことだけを考えずにトラブルがあった時のことを想定して事前に対策をとりましょう。
税理士には守秘義務がありますので情報が漏れることはありません。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所