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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

結婚した相手に連れ子がいる場合

想定されるトラブル

現在、離婚される方が多いですよね。熟年離婚や若い方の離婚もよく聞きます。
その場合に想定されるトラブルを物語形式で見てみましょう。

A夫さんは運命の人と出会いました。B子さんです。B子さんには子供CさんがいますがA夫さん可愛がっています。
二人は結婚をしました。そして子供も授かりました。Dさんです。

家族仲は円満。
CさんとDさんは仲が良く、時を重ね二人はそれぞれ結婚もし、家族付き合いもあります。

とある日。A夫さんが、お餅を喉に詰まらせて亡くなりました。
財産の分配について
専門家に相談したところ、相続分はB子さんが1/2、Dさんが1/2と伝えられました。
C子さんは驚きました。「どうしてお父さんの財産を私だけ取得できないの?」

家族仲が良かったためB子さんとDさんは、Cさんにも均等に財産を渡そうと言いました。
しかし、専門家は辛そうに言いました。
「そうすると
B子さんDさんからCさんに贈与があったとして多額の贈与税がかかります。生前に対策をとっていなければこんなことには…」

Cさんは、どうしてお義父さんは私のことを考えてくれなかったの?と悲しみました。

千代田区神田の税理士 佐藤修治税務会計事務所

アドバイス

A夫さんは結婚をした際にCさんと養子縁組すれば、CさんはDさんと同じ実子として財産を取得することができました。
または、遺言を残すことによって、C子さんに財産を残すこともできます。
しかし、
遺言でCさんに財産を遺すと相続税が発生する場合、相続税が高くなります。
養子縁組するのは昔であれば当然でしたが。
核家族化が進み、教えてくれる人が周りにいない可能性がありますので、今回の話を記載させていただきました。
養子縁組…是非しましょう。

うちの家族は仲がいいから相続とかは大丈夫だ!という方がいますが、いくら仲が良くてもすべきことをしていなければこのようなケースも起こります。
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