本文へスキップ

貸付けと贈与-千代田区神田の税理士 会社設立

貸付と贈与

貸付か贈与か

○○首相が母から贈与を受けて申告をしていなかったという事件がありましたね。
貸付だと認識していた!とのことですが、貸付と贈与について記載しておきます。

新たに会社を始める時に両親からお金を借りて経営する方が多いので注意が必要です。

父Aから子Bに対して貸付として1,000万円の振り込みがありました。
その1,000万円でBさんは会社を設立しました。

BさんはAさんにいつお金を返すのでしょうか?返さないのでしょうか?何も決まってません…。
こういった場合は贈与になる可能性が高いです。
贈与をした。つまり贈与税が発生します。
1,000万円の贈与であれば
(1,000万円△110万円)×40%△125万円=231万円
 231万円の贈与税を払う必要があります。

なぜ、お互い貸付と認識していながらも贈与となる可能性が高いかというと。
イメージしてもらいたいのですが、
例えば赤の他人2人がお金の貸し借りをするときに、借用書って作りませんか?そして利息もとりませんか?いつ返すか決めませんか?
通常のお金の貸し借りをするときは、決まりを作ります。銀行からお金を借り入れるときだってそうです。
回収する要件を決めていなければ回収しなくてもよいとも、とれます。

AさんとBさんは借用書等の書類を作っていないため、通常のお金の貸し借りではなく贈与とされます。

対策

借用書や金銭消費貸借書を作り、利息をとり、返済期日を決め、返済をする、金銭のやりとりは全て証拠を残すために振り込みで行う。そうすれば問題ありません。
利息を支払わないのであれば、通常支払われるべき利息分が贈与の対象となります。
面倒ですよね。でも仕方ないです。

財産を贈与するにはお金がかかります。
贈与しても税務署にばれなければ税金を払わなくて済む、ばれたら貸付だと言いはればよい!
そんなことになってしまえば、ほとんどの方が申告をしなくなり贈与税というものはおかしくなってしまいます。

1,000万円借りたいけれど、返すのが難しい!できれば返したくない!税金も払いたくない!のであれば、
相続時精算課税制度を使うというのも一つの方法です。年齢制限等ありますけれど。
手続きに失敗すると使えませんので気を付けましょう。

今回は親族間の金銭の貸し借りについて記載しましたが、社長含め親族と法人との金銭の貸し借りでは取り扱いが異なるので気を付けてください。

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
新着情報(R1/10/3)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH27  1月-4
事務所便りH26 9月-12月

事務所便りH26 5月-8月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください