意味
買掛金の支払いなどに疲れる他社から受け取った手形を譲渡するという行為。
それを裏書手形というい。
受取手形の減額で、受取手形の裏に裏書人など必要事項を記載して、手形を譲渡する。
手形を裏書した人間は、その手形が決済されるまで、手形代金を支払う義務がある。
つまり、手形を振り出した会社が倒産した場合は、手形を裏書した人間が支払う責任を負う。
裏書手形は会計上は受取手形の減額となるため、貸借対照表上には計上されない。
よって、注記により裏書手形の残高を把握する必要がある。
手形受払帳などでしっかりと管理するべきである。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所