寄附金の意味
寄附金とは、役務の提供を受けていないのに、金銭や資産の提供や役務の提供を行うものをいう。
低い価格で売ったり、債務を免除したような場合も寄附金に該当する。
一般的に公益法人や、地震関係の寄附などをする場合は、法人の損金となるが、会社間で利益の調整ができてしまうため、寄附金については法人税法上限度がさずけられている。
例えば、A社とB社が同じ株主が運営している場合、A社に利益が出たからB社に寄付をすれば、A社の利益が減少して、B社に利益を移せることとなってしまうので、そういった事業運営上、必要のない寄附金は、限度額があるため、小さい会社の場合は、ほぼ費用にならないと思っておいたほうが良い。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所