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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所
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貸付金の意味
貸付金の意味
金銭を貸す場合に発生するもの。
取引先、従業員、関係会社、株主、取締役に対する貸し付けなどもある。
貸付けに対して利息を取らない場合は、税務上問題になる。
また、貸付金という勘定科目が存在してしまうと銀行の印象はあまりよくない。
中小企業であるのは役員が会社のお金を立て替えて使ってしまう場合などに、役員貸付金が残ってしまうことがある。
また、貸付金やそれに対する利息は内訳書に記載する必要がある。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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