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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

簡易課税制度の意味

簡易課税制度の意味

簡易課税制度とは、消費税の計算方法のうちの特例制度という。
課税事業者のうち、基準期間における課税売上高が5000万円以下の場合で事前に届出をしていれば適用を受けることができる。
名前の通り、簡易に消費税を計算することができる小規模事業者などのための制度であるが、特例制度を利用すれば税金が安くなるというわけではなく、原則、特例どちらを選択したら税金が安くなるかは事業によって違う。

また、届出は適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに提出する必要があるため年にまとめて経理をするような会社は、提出が間に合わないケースが多い。
計算方法としては、仕入の消費税を個別に判定するのではなく、事業の種類によって売上高の○%を仕入の消費税とみなす方法をとる。
例えば、卸売業だったら90%がみなし仕入率なので、売上に対する消費税が50万だとすれば仕入消費税は50万×90%=45万となり、納付税額は5万円となる。
サービス業は50%だったりと、業種やまた売上の種類によって%は変わってくるので複数の事業を営んでいるような場合は、売上ごとに記録を付ける必要がある。

また、簡易課税制度を利用する場合は消費税の還付を受けることができないため、事前に税金の計画を立てておいたほうが良い。


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