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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

会社更生法の意味

会社更生法の意味

法的な倒産手続きの1つで、倒産状態にあるが再建の見込みがある株式会社の事業維持と再建を目的とした法律。
裁判所に申し立てる必要があり、裁判所は保全管理命令と更生手続き開始を決定。
管財人が選任され会社財産と経営権を掌握する。
株式会社のみに適用され、膨大な費用と時間がかかり厳格な手続きが要求される。

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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