会計参与の意味
会社法の施工により、新設された制度。
取締役等と共同して計算書類等を作成する機関。
株式会社は、定款にて定めれば会計参与を設置することができる。
会計参与になることができるものは、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人に限定されている。
任期は取締役と同様で2年以内となっている。
会計参与により、会計参与が入っている会社に対して銀行などから優遇されるのでは?となったが、あまり浸透していない。
会計参与の義務としては、計算書類を作成し株主に対して説明し、会社とは別に計算書類を5年間保存する義務がある。
会計参与は社外取締役と同じように責任があるため、実際に会計参与を入れるのであれば、ある程度報酬は発生するだろう。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所