外国税額控除の意味
会社が得た所得のうち、外国で得た所得や外国の会社からの配当金に対して支払った税金のうち、一定の物は、納付すべき法人税額から控除できる制度。
外国での仕事に対してはその国の税金が差し引かれて入金がされることがある。
しかし、我が国の法律では、その外国の税額が差し引かれる前の売上高にたいして税金がかかるため、1つの所得に対して外国の税と日本の税の2つの税金がかかってしまうこととなる。
そのため、日本の税額から外国の税額を削除することによって、2重課税をなくす。
また、外国税額控除は3年間繰り越せる。
千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所