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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

営業外収益・営業外費用

営業外収益の意味

営業活動以外の収益で、経常的に発生するものをいう。
一般的には、預金利息などの受取利息や、出資金や株式に対応する配当金、仕入割引や、株式の投資などによる株式の売却益などが該当する。
例えば
預金は銀行に預けて利息をもらうが、それをメインの収益としているわけではないので、売上ではなく、営業外の収益ということになる。
その他は、株式関係がおおいが、預貯金などを株式にして運用して発生するものであるため、
本業ではない。よって営業外収益とする。
突発的に発生するものは、特別利益となるので、注意が必要。

営業外費用の意味

営業活動以外の費用で、経常的に発生するものをいう。
一般的には、借入金に対する利息である支払利息や、売上割引、株式の投資などによる株式の売却損などが該当する。
例えば
支払利息などは、銀行からの借入に対して支払うものだが、それをメインの業務に絶対必要としているわけではないので、販売管理費ではなく、営業外の費用ということになる。
売上と借入利息は直接結びついているように感じるし、借入をしなければ会社を継続できない会社が多いが、自己資本が高額であれば借金をせずに経営することもできるため、本業の売上に絶対に結びついているとは言えない。
その他は、株式関係がおおいが、預貯金などを株式にして運用して発生するものであるため、本業ではない。よって営業外費用とする。
突発的に発生するものは、特別損失となるので、注意が必要。

千代田区神田の税理士事務所 佐藤修治税務会計事務所
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