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税理士 千代田区神田の佐藤修治税務会計事務所

有期雇用契約通算5年超で無期

有期雇用契約通算5年超で無期

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《コラム》有期雇用契約通算5年超で無期に

◆平成25年4月施行予定 労働契約法改正
 契約社員やパートタイマー等の有期雇用契約で働く人は全国で1200万人と推計されています。4年前のリーマンショックをきっかけに雇止めが頻発し、契約更新されなかった有期雇用者の保護が言われていました。この度、有期雇用者の雇用安定を促す改正労働契約法が8月に公布されました。改正点は紹介する3つが決められました。

◆勤続5年超の有期労働者は無期申込み可能
 法律上有期労働契約は最長3年となっていますが、繰り返し契約更新して長期に働いている人で5年を超えている人は企業の36%に在籍し、10年超えも10.7%あります。今回の改正は同じ職場で5年を超えて働く契約・パート社員は企業に申し出れば正社員と同じように期間の定めのない無期労働契約に転換できるとした事です。
 企業は仕事の繁閑に合わせて有期雇用者を使っている面もあり、期間の定めが無くなり労働力の調整がしにくくなる事を考え、5年に達するまでに契約終了するケースも増えそうです。転換で職務内容や勤務場所や労働時間等が変更される事があるかもしれません。それゆえたとえ期間の定めの無い社員となっても元の非正規社員との区別をルール化する労働条件の規定や契約書が必要となってくるでしょう。
 この改正は施行後の労働契約について対象となるので申し込みが出来るのは5年後の平成30年4月以降になります。

◆雇止め法理の法定化
 最高裁判例で確立した「雇止め法理」がそのまま法律に規定され「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない時は雇止めを認めず」として一定の場合に雇止めの歯止めをかけています。

◆正社員と契約社員との不合理な違いを禁止
 不合理な違いとは労働者の業務内容、責任の程度、配置変更の範囲等を考慮して決められるとしていますが、何が禁止に該当するのか今は、はっきり示されていません。
 新しいルールで雇用する場合に注意する事は、非正規社員の雇用期間の定めがなくなっても常に正社員と同じ労働条件で扱う事を求めている訳ではないという事です。ですからルールを決めて文書で確認しておくことがトラブル防止の為にも必要でしょう。

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