国民年金保険料後納制度
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《コラム》国民年金保険料後納制度
◆納め忘れた保険料を納付期間延長で納付
国民年金保険料は納付期限(当月分は翌月末まで)から2年を経過すると時効により納付をすることが出来なくなりますが、平成24年10月から27年9月までの間に限り、時効で納付ができなかった過去10年間の納め忘れの保険料を納付する事ができることになりました。この保険料後納制度を利用すると年金額を増やす事や納付期間が不足していて年金受給が出来なかった方が年金受給資格を得られる場合があります。但し、後納制度が施行されても保険料の遡り納付が出来るのは2年に変わりはありません。
◆対象となる方は
国民年金は納付期間及び合算対象期間を合計して25年満たない等、老齢基礎年金の受給権を有しておらず、過去10年以内に未納期間を有する下記の方が対象です。又、老齢基礎年金の受給者や繰り上げ受給者は対象外です。
@20歳以上60歳未満で10年以内に収め忘れの期間(納付・免除以外)や未加入期間がある方
A60歳以上65歳未満で@の他、任意加入中に納め忘れの期間がある方
B65歳以上の方で年金受給権がなく任意加入中の方
◆保険料と年金額
納める保険料は遡った当時の保険料に政令で定める加算額を合わせた額です。納付期限は平成27年9月30日までの間に一括又は分割でも納める事が出来ます。
1ヶ月分を後納すると増額される年金額の目安は、年額約1,638円(平成24年度)つまり1年分納付で約2万円弱が増額されます。後納した時の年金見込額は年金ネットでも自分で試算する事が出来ます。
国民年金を受給するには納付・免除期間が原則25年(300月)必要ですが、平成27年10月以降は10年(120月)に短縮される予定です。(年金額は期間に応じて減額)
日本年金機構は対象となる方1700万人に順次延長のお知らせを送付しています。
保険料を納めるには最寄りの年金事務所へ年金手帳を持参し、国民年金後納保険料納付申請書を提出します。届出は郵送でも受け付けています。審査が行われてから承認通知書と後納納付書が送付されてきます。
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立