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まぎらわしい棚卸資産の区分 「半製品」と「仕掛品」との違いについて−税理士 千代田区神田

まぎらわしい棚卸資産の区分 「半製品」と「仕掛品」との違いについて

まぎらわしい棚卸資産の区分 「半製品」と「仕掛品」との違いについて

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◆「半製品」と「仕掛品」の違いはどこか?
 製造等の中途にある棚卸資産に「半製品」と「仕掛品」があります。英語で言えば、前者は“semi-processed goods”、後者は“work in process”。これらはどのような違いがあるのでしょうか?
 財務諸表等規則ガイドラインによれば、「半製品」とは「中間的製品として既に加工が終り現に貯蔵中のもので販売ができる状態のもの」とされています。これは製造工程の中間までは工程を終えて、次工程に移るまでの間、一時的にストックしている状態のイメージのものです。
 一方の「仕掛品」とは、同ガイドラインによれば「製品、半製品または部分品の生産のために現に仕掛中のもの」とされています。

◆「販売可能な状態」のものであるかどうか
 これらの定義から、二つの棚卸資産の区分は、「販売可能なもの」であるか―交換価値を有しているか―という点にあることになります。すなわち、「半製品」はその状態でも「販売可能なもの」であるが、「仕掛品」はその状態では「販売ができないもの」(工程中のもの)ということです。
 別の言い方をすると、「半製品」は倉庫等で現物が確認できる(引渡し等が可能である)が、「仕掛品」はそうではない―ということになります。
 英語の“semi-processed goods”“work in process”と表現されるのも何となく判りますね。

◆「半成工事」「未成工事支出金」との関係
 また類似のものに「半成工事」というものがあります。これは「仕掛品」と同義のもので、造船業で用いられる勘定科目です。建設業の「未成工事支出金」、不動産開発・宅地造成を行うディベロッパーの「開発事業等支出金」(会社によっては「仕掛販売用不動産」など)も同様です。
 これらのものは、その状態では「販売ができないもの」ですから、低価法適用時の「正味売却価額」は、「完成品の売価−見積追加製造原価−見積追加直接経費」と、販売可能な状態の完成品からスタートして考えることになります。

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