「経営者保証に関するガイドライン」適用と金融機関の対応 その2
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【時事解説】「経営者保証に関するガイドライン」適用と金融機関の対応 その2
では、ガイドラインの適用によって金融機関はどのような対応を行っているのでしょうか。そこで政府系金融機関である日本政策金融公庫の取組みをみていきましょう。
日本政策金融公庫の中小企業向け業務は、中小企業への長期事業資金融資などを行う中小企業事業と、小規模事業者や創業企業への小口の事業資金融資などを行う国民生活事業に大別されます。
中小企業事業では、ガイドライン適用前から保証人特例制度により経営者保証によらない融資に取り組んでいましたが、ガイドライン適用を受けて制度内容を拡充しました。
ガイドライン適用に伴う主な見直し内容としては、制度利用時の融資利率の上乗せ分を見直すとともに利率上乗せの免除対象を拡充したことがあげられます。また、貸付条件として締結される特約条項の必須条件の削減や簡素化を図ることで、中小企業にとってより利用しやすい制度としました。こうした制度の拡充を受けて、中小企業事業では積極的に保証人特例制度を適用し、経営者保証によらない融資を推進しています。
国民生活事業では、ガイドライン適用前から経営改善貸付(マル経融資)等により経営者保証によらない融資に取り組んできましたが、ガイドライン適用を受けて経営者保証を免除する「経営者保証免除特例制度」を新設しました。しかし無担保・無保証の融資制度が既に認知されていること、適用対象の要件のうち財務状況に関する要件のハードルが高いことなどから同制度の申込はそれほど多くはない状況です。(了)
(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立