本文へスキップ

「経営者保証に関するガイドライン」適用と金融機関の対応 その2−税理士 千代田区神田

「経営者保証に関するガイドライン」適用と金融機関の対応 その2

「経営者保証に関するガイドライン」適用と金融機関の対応 その2

事務所だよりです。
経営者のお役にたてるような記事を配信しています。
少しでも経営にお役にたてていただければと思います。


【時事解説】「経営者保証に関するガイドライン」適用と金融機関の対応 その2

 では、ガイドラインの適用によって金融機関はどのような対応を行っているのでしょうか。そこで政府系金融機関である日本政策金融公庫の取組みをみていきましょう。

 日本政策金融公庫の中小企業向け業務は、中小企業への長期事業資金融資などを行う中小企業事業と、小規模事業者や創業企業への小口の事業資金融資などを行う国民生活事業に大別されます。

 中小企業事業では、ガイドライン適用前から保証人特例制度により経営者保証によらない融資に取り組んでいましたが、ガイドライン適用を受けて制度内容を拡充しました。

 ガイドライン適用に伴う主な見直し内容としては、制度利用時の融資利率の上乗せ分を見直すとともに利率上乗せの免除対象を拡充したことがあげられます。また、貸付条件として締結される特約条項の必須条件の削減や簡素化を図ることで、中小企業にとってより利用しやすい制度としました。こうした制度の拡充を受けて、中小企業事業では積極的に保証人特例制度を適用し、経営者保証によらない融資を推進しています。

 国民生活事業では、ガイドライン適用前から経営改善貸付(マル経融資)等により経営者保証によらない融資に取り組んできましたが、ガイドライン適用を受けて経営者保証を免除する「経営者保証免除特例制度」を新設しました。しかし無担保・無保証の融資制度が既に認知されていること、適用対象の要件のうち財務状況に関する要件のハードルが高いことなどから同制度の申込はそれほど多くはない状況です。(了)

(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立
新着情報(H27/12/16)
事務所便りを追加しました
新着1税務調査と更正と決定
新着2目標設定ファシリティ
新着3経費削減と節税について


税理士 千代田区 神田

千代田区神田の税理士

 サービス提供エリア
東京都
千代田区神田他東京23区、立川市、三鷹市、小金井市、小平市、武蔵野市、国分寺市
 千葉県
松戸、千葉、我孫子、市川、野田、船橋、習志野、流山、鎌ケ谷
 神奈川県
川崎、横浜
 茨城県
取手、牛久、土浦
 埼玉県
春日部、さいたま、越谷、川口
 その他
提供エリア外でも、方法によっては引き受けることができますので、是非ご相談ください。
※当方より訪問せずに事務所(千代田区神田)に来所していただけるのであれば、所在地にかかわらず顧問契約が可能です。
千代田区神田の税理士事務所
神田の事務所までは
千代田区神田駅から徒歩4分
千代田区淡路町駅から徒歩6分
千代田区小川町駅から徒歩6分

     
 お役立ち情報(税務・経営)
 銀行借入 考え方
 銀行借入 創業時
 会社設立時の銀行付合い
 税務調査 その1
 経理の重要性
 節税の考え方
 経費削減の考え方
 税金の罰金と利息
 売上請求の注意点
 領収書の実務
 クレジットカードの実務
 遺言書は大事
 青色申告個人
 法人設立時の印鑑
 退職金はお得
 法人税の基本
 消費税の基本
 相続税の基本
 贈与税の基本
 事務所便り
事務所便りH26 9月-12月
事務所便りH26 5月-8月
事務所便りH26 1月-4月
消費税Q&A その1
消費税 経過措置
税制改正<H25>
税制改正<H26>
相続税・贈与税の節税
採用情報
千代田区神田の税理士事務所

佐藤修治税務会計事務所

千代田区 税理士顔
代表税理士プロフィール
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-15-15
竹橋ビル503

TEL 03-3526-3792
FAX 03-3526-3794
AM9:00〜PM5:00

 アクセス
 千代田区
神田駅から徒歩4分
 写真で見るアクセス
 千代田区
淡路町駅から徒歩6分
 千代田区
小川町駅から徒歩6分

 写真で見るアクセス
お気軽にご相談ください