「経営者保証に関するガイドライン」適用と金融機関の対応 その1
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【時事解説】「経営者保証に関するガイドライン」適用と金融機関の対応 その1
中小企業の経営者による個人保証(経営者保証)には、経営への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する側面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、早期の事業再生を阻害する要因となるなど、経営者保証の契約時及び履行時等において様々な課題が存在します。
こうした状況を受けて経営者保証に関する中小企業、経営者、金融機関共通の自主的なルールとして「経営者保証に関するガイドライン」が公表され、2014年2月1日から適用開始に至っています。
同ガイドラインは、経営者保証における合理的な保証契約の在り方等を示すとともに、主たる債務の整理局面における保証債務の整理を公正かつ迅速に行うための準則を定めることで、経営者保証の弊害を解消し、主たる債務者、保証人及び対象債権者の良好な信頼関係を構築・強化するとともに、中小企業金融の実務を円滑に行うことを目的としています。
ガイドラインでは、「経営者保証に依存しない融資の一層の促進」について記載されており、@法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている、A法人と経営者の間の資金のやりとりが社会通念上適切な範囲を超えない、B法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る、C法人から適時適切な財務情報等が提供されている、D経営者等から十分な物的担保の提供があるといった要件を、主たる債務者が将来に亘って充足すると見込まれるときは、経営者保証を求めない可能性について検討することを対象債権者に対して求めています。(つづく)
千代田区神田の税理士佐藤修治税務会計事務所 会社設立